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「中小企業投資促進税制」とは?


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皆さんこんにちは。

 

12月に入りますます寒さも厳しくなってきました。
九州工場は「南国」宮崎に立地しているのですが、本当に南国?と疑いたくなるくらい冷え込んで来ています。
あまり雪が降る日は少ない宮崎ですが、今年はどうなるか楽しみです。

 

さて、皆さんは「中小企業投資促進税制」というのをご存知でしょうか?

 

通常、機械を購入する時、その機械が「30万円以上」の価格だった場合は、減価償却という会計処理の方法になります。

 

例えば、1台500万円する機械を購入して、その耐用年数が10年だったとしたら、
単純に金額を10分割し、500万円を50万円ずつ償却していく事になります。

 

それだとどうなるのかと言うと…

 

今年の営業利益1,000万円から500万円の機械を購入したとします。
本来なら、1,000万円−500万円=500万円の利益として、
500万円に対して税金がかかるようにしたいところですが、
減価償却のルールにより1年目は
1,000万円−50万円=950万円の利益とみなされ、この950万円に税金がかかってきます。

 

そこで冒頭に出た「中小企業投資促進税制」を利用するわけです。
対象になった設備を購入した際に、減価償却するところを即時償却する事ができるのです。
言い換えると一括で購入出来るようになったというところでしょうか?

 

本来なら去年までの制度でしたが、中小企業限定で、平成29年3月31日までとなっています。

 

この機械を利用して、新設した第四工場の機械を初め、その他工場の機械の購入に利用させて頂きました。

 

また、ミヤザキに関連して説明したので、詳しく知りたい方は、国税庁のホームページを御覧ください。

 

今回は少し難しい話になってしまいましたが、
寒さを吹き飛ばす勢いで、心は熱く工作してまいりますので、よろしくお願いいたします。

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